らいふらの雑記ブログ

The・元ニートが降ってくる

投資競馬について考えてみた

【投資競馬とは】

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投資競馬とはパソコン用ソフトウェアなどを利用して「営利を目的として」勝馬投票券を購入することです

 

【必要な資金】

勝馬投票券は最低100円から購入することができるので、理論上は100円あれば可能です

しかし、100円を元手に競馬をしようとすると、相当な運が無ければ勝つことは難しい上、

賭け方によっては、税金が多くなってしまうので、注意しましょう

 

【競馬の当選金にかかる税金】

「(獲得金-馬券代-特別控除50万円)÷2=税金対象金額」が当選金にかかる税金です

なお、即patを利用していると、反面調査といって銀行口座を閲覧されてしまう為、税金はしっかりと納めましょう

また、競馬の払戻金が「一時所得」になるか「雑所得」になるかの裁判が開かれ、平成29年の12月に最高裁の判決が下されました

この裁判は、納税者が競馬の払戻金を「雑所得」で申告していたところに国税庁が競馬の払戻金は「一時所得」であると税務否認したことで、起こった裁判です

高裁の時点での判決では国税庁サイドの肩を持ち、「馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、ハズレ馬券の購入費用は必要経費に該当しない」という旨の発言から「雑所得」として認められない判決がでましたが、最高裁で判決が逆転し、「馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、ハズレ馬券の購入費用は必要経費に該当する」という判決が下され、納税者が逆転勝訴しました

この裁判で注目すべき点は、「競馬の払戻金の所得区分は、馬券購入の期間・回数・頻度・その他の態様・利益発生の規模・期間・その他の状況等の事情を総合考慮して区分される」とのことです

要は、勝馬投票券を自動的に購入するソフトウェアやアルゴリズムまたは統計学を使い、工夫しながら年間を通して馬券を購入なおかつ営利行為をしている場合などは「雑所得」として認められるということです

 

所得税法第34条《一時所得》関係(引用元:国税庁)

1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する

 

上記の所得税法を見て分かるように、継続的に利益を上げるのが節税の観点から正しいと言えます

また、「一時所得」として扱われた場合、ハズレ馬券は経費にならないので注意が必要です

 

【節約の徹底】

・特別控除を利用する

利用といっても、年間50万円までの払戻金が控除されるというだけです

少額で楽しむ分には問題ないです

 

・競馬場、ウインズでの購入

この2つは登録などがなく、直接お金を受け取る形になります

また、高額な場合は受付に行って換金(即日とは限らない)できます

これらはグレーな行為であり、脱税は違法行為なのでやめましょう

一説によると、あまり深く取り締まらないのは、競馬ファンが離れるのを防ぐ為だと言われています

 

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